1.弁護士に依頼するメリット
契約書作成の目的は、紛争予防のためにあります。
そうすると、どういった条項があれば、紛争の予防になり得るか、どういった条項を入れないと紛争の火種になるか、あるいは裁判になった際に不利益となるか、といった観点から契約書を作成する必要があります。
弁護士が契約書を見る際、このように紛争予防のために有効か、紛争の火種になりそうな条項の存在や、存在しないことによって、発生しそうな紛争の可能性を考えて、契約書全体を俯瞰できますので、この点に契約書の作成を弁護士に相談するメリットがあります。
また、作成された契約書のチェックや、契約書の作成のご依頼をいただいた際には、契約当事者間で発生する立場の強弱や立ち位置を前提に、その中でできる限り相談者様、顧問先様が有利になるような条項の提案ができることもメリットです。
さらに、ネットで出回っていたりするひな型を用いることのデメリットを回避する点からも弁護士に相談、ご依頼することを勧めします。
つまり、誰でも利用できるひな型は、そのひな形を参考にする方のうち、もっとも典型的な内容の条項が掲載されているのですが、必ずしもすべての方に当てはまるわけではありません。簡単な相違であれば、日付や金額に違いもありますし、その事案ごとに細かく条件などを決めていく必要もあります。
このような、その事案の特徴に合わせて臨機応変に契約書の内容をつくっていくことができるのが契約書の作成を弁護士に相談する最大のメリットです。
2.契約書のチェックポイント
契約書ひな型のまま作成されていないか使用しない
ネットなどで引用されているひな型は、あくまで、該当する契約に関して、規定すべきと考えられる条項を、一般的に網羅したものに過ぎません。
たしかに、ある程度は条項化することから漏れてしまうことを防ぐという意味では有用です。
しかし、御社が、契約の相手方と締結する契約の個別の事情は加味されていませんので、そのような個別の事情に合わせた条項化が必要です。
ひな型はあくまで参考的に使うべき(重要な条項が漏れていないかなどのチェック用として使うべき)です。
したがって、弁護士が作成された契約書をチェックする際は、ひな型をそのまま使っていないかどうか、個別の事情にも配慮された条項になっているかをチェックします。
合意内容に抜け漏れが無いか
この点についても上記(ア)と関連しますが、一般的に必要な条項以外に、個別の事情にも配慮した条項になっているかどうか、という観点からチェックします。
また、当該契約に一般的に必要な条項、たとえば売買契約であれば、目的物の特定、代金額、その金額の支払時期、目的物の引き渡し時期、といった必ず入れるべきものを入れ忘れていないか、売買契約のひな型であったり、過去の契約書作成事例の集積から、チェックしていきます。
形式に問題がないか
これについて、単なる誤記であったとしても、それを前提とした合意として有効と判断されてしまう危険もあります。
単なる金額や日付の書き間違いも大きなトラブルの元となりますので、確実なチェックが必要です。
3.契約書トラブルへの対処法
内容証明
契約書によれば、代金の支払い時期を過ぎていたり、契約の目的物を渡す時期が過ぎていたり、契約に沿った履行がされていない場合に相手に督促したり、賃貸借契約を解除したりする場合には内容証明で、相手に通知をすることが多いです。
通知の内容は、契約の内容によって様々です。
また、通常、弁護士が依頼を受けて相手に通知するときは、場面に応じて、相手に書面を通知するところから始めます。
もちろん、事案によっては、単に書面を普通郵便で送付したり、FAXやメール等で相手に知らせてもいいケースはありますが、契約解除のように、自分の意思を相手に到達させる必要があり、それが到達したことを後から証明できる手段としては内容証明(あるいは配達証明)が必須となります。
訴訟の申し立て
相手に通知を送っても、無視されたり、反論されたりして、結局履行をしてくれないこともしばしばです。
そのような場合は、今後の権利の実現という目的を果たすために、債務名義の取得が必要になります。
公正証書によって、強制執行認諾する旨の合意がされている場合を除き、基本的には訴訟提起をする必要があり、その訴訟に勝訴した判決文が債務名義となります。
こちらが勝訴しても相手が支払わないと、債務名義に基づいて強制執行することになります。
4.まとめ
もっとも、弁護士であってもその実力はまちまちで、経験の差や、どの弁護士が契約書の作成が得意か、などについて外からはわかりません。
そこで、顧問弁護士サービスをご利用いただいて継続的に契約書のチェックや作成のご依頼をされることがもっとも早く、適切で高レベルの契約書を作成できることになります。
契約書の作成・リーガルチェックについてご不安のある経営者様はいずみ総合法律事務所までお気軽にご相談ください。