従業員が、通勤中または業務中に、業務上、つまり業務が原因となって、負傷したり病気に罹ったり、障害を負ったり、死亡した場合、労働災害として問題とされることがあります。
労災に該当する事故かどうかの説明は省略しますが、会社にとっては、当該事故が労災にあたるかどうかという点は非常に関心があるところかと思います。
中には、労災であることを明らかにすることを嫌う会社も多くあります。会社のイメージが悪くなるとか、他の従業員が辞めてしまうことを恐れてのことと思います。
しかし、労災が起きたら会社としては、労災の申請手続には協力すべきです。隠そうとすると余計に会社にとって損失は大きいです。
また、労災事故に会社も積極的に協力することで、後日、労災不認定や賠償金の不足等を理由とする民事訴訟までは起こされずに済んだり、仮に起こされても労災で損失補填された部分につき会社は免責されますので経済的にもメリットがありますし、労災事故にきちんと対応する会社であることが認知されますので、メリットのほうがはるかに大きいです。
過去において、労災にきちんと対応していたために、労災でかなりの部分損失補填され、民事訴訟まで提起されたものの、賠償額を低額にして和解ができた事案がありました。
当事務所では、労災事故が起きた際、会社の代理人として申請行為を代理できますし、従業員への対応、交渉といった部分でも代理人として関わることが可能です。
労災事故は、交通事故同様、予期せぬときに突然起きます。普段から顧問弁護士制度を活用いただきながら、事故が起きたらすぐに相談できる態勢を構築することが重要だと思います。