1.残業代請求とは
残業は会社の残業命令を根拠とするものであり、残業をしたからといった、直ちに残業代が発生するものではありませんが、実際には、会社から残業を命じられてした残業なのか、社員が勝手に残業をしたものかわかりづらい場合があります。
2.残業代請求をされた際の反論ポイント
実際に、残業代について、問題が起きるのは、当該社員が退職した際に、その社員から突然請求されるケースが多いです。
そのときに、もっとも重要になるのが、その社員の労働時間等の管理をしていたかどうかという事実です。タイムカードや勤務日報などで労働時間を会社がきちんと管理していたのであれば、不当な残業時間の主張は防ぐことができます。
逆に、会社がタイムカードなどで労働時間をきちんと管理していないかったりすると、社員からの残業時間の主張に対して、何らかの反証手段をもっていないと、社員の主張のとおりの残業時間が認められる危険もあります。
固定残業代について
これについては、月当たりの残業時間が固定していた残業代に相当する残業時間を超えた場合は、残業代を別途支払う必要があることに注意が必要です。また、前月の残業時間が少なかったからと言って、それとの清算で今月の残業代を支払わないということもできません。
また、固定残業代については規定によって整備する必要もあります。顧問弁護士によって、これらの規程を作成することも可能です。
管理監督者について
管理監督者に該当すれば残業代は原則として発生しません。
しかし、実際には、この管理監督者に該当するかどうかが争われることがあります。
①経営者と一体的な立場にあること、②労働時間に関して自己の裁量があること、③職務の重要性に相応しい処遇を受けていること、という点が重要なポイントです。
肩書がいかに、「管理監督者」に該当すると想起されても、上記のポイントから外れたケースでは、名ばかりの管理監督者として残業代を支払わなければならないこともあり、注意が必要です。
3.残業代請求を未然に防ぐポイント
社員の労働時間を管理することも会社の義務ですので、まずはこの労働時間の管理をしっかり行うようにしてください。
社員教育において残業は会社の命令が根拠となるもので、社員の権利や自由ではないことを教えたり、労働時間に関する会社の規程を作るなどの方法がありますし、実際の監理についてもタイムカードや日報の提出、会社の玄関において出退社の時間管理を行うなど行えば管理が可能です。
そして、無駄な残業を社員に勝手にされないよう、定刻で仕事を切り上げさせて、早めに帰宅させることが必要です。帰宅するように指導していた証拠を残すことも手です。
また、パソコンの電源を入れたり、消したりした時刻を記録に取ったり、会社の防犯カメラで社員の行動を確認する方法もあります。
4.まとめ
このような対策を立てても残業代が発生する場合は、残業代を計算して社員に支払う必要があります。この際の計算は、基本給がベースになりますが、会社の中にはあえて基本給を減らしておいて、他の手当てを増やして支給されている場合もありますが、最低賃金を下回る基本給であったりすると、減らした基本給では認められないことがありますので、注意が必要です。
従業員からの残業代請求対応にお困りの経営者様は、いずみ総合法律事務所までお気軽にご相談ください。