顧問弁護士をつけることのメリット
顧問弁護士をつけることの最大のメリットは、①紛争の予防、②実際に問題が起きたときに迅速、適切に解決できること、にあります。
まず、①については、実際に問題が起きる前に、契約の締結や契約書のチェックをしたり、行う事業の適法性を判断したり、新規取引先の与信判断、リスク判断といった面からフォローが可能です。
次に、②については、例えば売掛金未払いなどの取引先とのトラブル、残業代請求などの従業員とのトラブル、などが代表的ですが、実際に問題が起きたとき、トラブルの相手に通知を送るとか、債権を保全するための法的手続をいち早く採る、といった対応が可能です。
業種によって専門知識を有する顧問弁護士をつけることがより重要となることも
法改正や頻繁に行われたり、新しい事業で注目度の高い業種などでは、専門知識を有する顧問弁護士をおくことで、新しい法律に迅速に対応できたり、新しい事業に関連する法律の情報を早く集められます。
当事務所がご提案する顧問弁護士制度
まず、相談方法として、通常のご来所による面談相談だけではなく、Zoomやチャットワーク、スカイプといった手段で早期の面談相談が可能です。
また、電話、メール、FAXなどを使っての対応によって、営業時間を大幅に超えての対応や、深夜急に書面の作成が必要になったときなどの対応も可能です。
次に、相談時間としては、面談でも深夜まで対応します。またメールやFAXなどで、24時間受付をしています。
ご相談へのレスポンスも通常であれば即時、あるいは1~2時間以内には対応可能です。
そうして、相談へのご対応としては、前記のように、①紛争の予防、という観点からは紛争前に準備しておくことのアドバイスであったり、契約書のチェックといったご対応が可能です、また、②実際に問題が起きたときには、その紛争の把握及び対処方法をアドバイスしたり、紛争相手方により早く内容証明郵便にて通知を送ったり、といった対応が可能です。
なお、当事務所では、顧問料の中に、紛争相手に内容証明郵便にて通知書を送ることも含まれており、ご安心して問題解決に向けた初動を起こすことができます。