通常の法人顧問弁護士サービスを利用せず、当該個別の紛争への対応のために、ご依頼いただくことも可能です。これを法人スポット料金体系と呼び、別途料金表を作成しております。
この場合の弁護士費用については、顧問弁護士サービスとは異なる費用体系となります。
基本的には、事件の着手時にお支払いいただく着手金、事件終了後にお支払いいただく報酬金、実費に分けられます。
具体的な費用については、法人スポット料金表及び個別事案のご相談後に見積書を作成しお渡ししますので、ご確認ください。
この法人スポット料金体系は、顧問弁護士サービスと比べると割高にはなります(顧問弁護士サービスが安くなるのはその制度上当然のことになりますが)。具体的には(旧)日弁連弁護士報酬等速算表などの基準に従った費用体系を参考にした費用となります。
ただし、すでに他の弁護士が貴社には顧問弁護士としており、当該個別案件への対応についてその顧問弁護士が対応できないようなときや、顧問弁護士サービスを利用するかどうかは当該案件を解決してから判断したいという場合にはご利用いただきやすいのではないかと思います。
なお、法人スポット料金に関してよくあるご相談として
①すでに顧問弁護士がいるけれども、その弁護士が専門外等を理由に当該案件の着手を断ってくるため、他に依頼する弁護士を探している。
②すでに顧問弁護士がいるが、料金が高い、事務処理が遅い、などの理由で、今回の案件の処理をきっかけに弁護士を替えたいと思っている。
③すでに会社に顧問弁護士がいるが、代表者(にかぎらず他の役員や従業員)の個人的な案件なので顧問弁護士には相談しにくい。
といった内容で、相談に来られる法人代表者ないし担当者の方がいらっしゃいます。
こういったご相談には法人スポット料金体系はニーズに合致します。
また、この法人スポットから、のちに当事務所の顧問先企業になるケースも多数ございます。