団体交渉権は従業員(法的には労働者。本項目では労働者といいます)に認められた権利であり、会社側(使用者側)が、労働者からの団体交渉を拒否することはできません。
また、労働者が労働組合を結成し、その組合が団体交渉の申し入れをしてきたときも同様です。
もちろん、貴社には労働組合自体がない、というケースも多数あるかと思います。
通常そのような会社であれば、労働者が入社し退社するまで、組合とか、団体交渉といったワードとは無関係のままで終わることが多いと思います。
ただ、貴社には組合が無くても、労働者が退社後、巷に存在する労働組合に加入し、その組合から貴社に団体交渉の申し入れをしてくるケースは結構あります。
このような巷の労働組合はユニオンなどと称され、労働者は一人からでも加入できます。
このユニオンが、貴社との窓口となって、その労働者の権利が侵害されている、などと主張して団体交渉の申し入れをしてくるのです。
もちろん、ユニオンといっても無数にあり、労働者の権利を真摯に守るために活動しているところもあるでしょう。
ただ、これまで経験したユニオンからの団体交渉申し入れなどは、はじめから通らないことが判っている要求をたくさんしてきて、どれか一つでも会社が要求を呑んだらラッキー、というような姿勢で来ることが多いです。
かかるユニオンは、まず電話で、貴社に対して横柄でぞんざいな口調で団体交渉を要求してきます。あるいは、無茶な内容の内容証明郵便付通知書を送ってくることもあります。
このようなちょっと質の点で?がつく、ユニオンから団体交渉の申し入れがあれば、即座に弁護士にご相談ください。
当事務所では顧問弁護士サービスのプランによってはかかる団体交渉の対応もしております。